22日、国家銀行(中央銀行)ホーチミン支店は関係各局に対し価格表示に関する公文書を送付した。
文書によると、外国為替規定により国内における外貨による売買、賃貸、価格表示は許可を受けている場合を除き禁止されており、今後違反者には500~1200万ドン(約3万3000円~8万円)の罰金を課すとしている。
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