公安省は13日からフランス内務省との協力で、マネーロンダリング防止に関する実務セミナーをホーチミン市で開催している。これは南部16省市の公安幹部を対象としたもので、17日まで開催される。
政府は今月7日にマネーロンダリング防止を目的とする取引報告義務を規定した政令(8月1日施行)を発表しており、今回のセミナーもその一環として開催されている。しかし、世論では政令に規定された2億ドン(約130万円)以上の取引と、5億ドン(約330万円)以上の銀行預入れに対し監督官庁への報告義務が生じるという規定は基準金額が低く、企業などではほとんどすべての取引が報告対象となるとして、反対意見が相次いでいる。