グエン・シン・フン副首相はこのほど、今年上半期(1~6月)の個人所得税免除に関する財政省の提案を承認した。これにより、上半期に発生した給与・賞与・その他の所得は、受け取り時期にかかわらず個人所得税が免除されることになる。逆に、昨年発生した所得を上半期に受け取った場合や、7月1日以降に発生した所得を上半期に受け取った場合でも個人所得税が課されることになる。
個人所得税は、7月1日以降に発生した給与・賞与・賃金に課されるが、投資・資本譲渡による所得、知的財産権による所得、営業権の譲渡による所得などについては、国会決議に従って12月31日まで免税となる。