政府は、ベトナムにおける外国人の出入国・経由・居住管理に関する各省庁および地方自治体の連携体制を定める政令第286号/2026/ND-CPを公布した。
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同政令は9月15日に施行され、従来の政令第64号/2015/ND-CPに代わるものとなる。新政令では、電子ビザ(eビザ)やビザ免除による入国者の管理強化、省・市レベルでの統括機能の明確化、データ連携の迅速化が図られる。
電子ビザおよびビザ免除対象者の管理強化
従来の政令にはなかった新たな規定として、電子ビザまたはビザ免除で入国する外国人の管理に関する連携規定が追加された。
各省庁および省・市人民委員会は、ビザ、投資登録証明書、企業登録証明書、労働許可証(ワークパーミット)、専門職免許の発給状況や、外国人が参加する研修・協力プログラム、会議・セミナーなどの情報を出入国管理機関と共有しなければならない。
また、これらの入国者が違法行為を行った場合の対応手順も規定されている。
省・市人民委員会の役割強化
新政令では、省・市人民委員会が地方における外国人管理の総合的な窓口として位置付けられる。
各地方自治体は、警察などと連携して外国人の居住管理を行うとともに、外国人に関する行政手続きデータの共有・連携を主導する。これにより、出入国や居住に関する書類発給の迅速化や管理の効率化が期待される。
リアルタイムでのデータ連携
出入国管理における情報共有の規定が厳格化され、公安省と国防省は、出入国データ、入国禁止・出国延期の対象者リスト、違反事案、無効化されたパスポートや居住書類などの情報を継続的かつリアルタイムで共有することが義務付けられる。
外務省は、ビザや一時滞在許可証の発給データを直ちに国家出入国データベースに反映し、インフラ環境が整っていない場合は発給後5営業日以内に出入国管理機関へリストを送付する必要がある。
居住管理および緊急時の対応
外国人を招へい・保証する機関や組織は、宿泊施設と協力し、法令の規定に従って外国人の一時滞在を申告する責任を負う。また、保証人のいない出国延期対象者の居住手続きについても、関係機関が連携して管理する。
さらに、外国人が事故に遭った、または死亡したことが判明した場合、関係機関は12時間以内に外務省へ情報を伝達し、当該外国人の国籍国の代表機関へ通知する手順が定められている。







免責事項
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