公安省は、ベトナムにおける外国人の一時滞在情報の申告・受領方法を定めた通達第87号/2026/TT-BCAを発出した。同通達は7月24日に施行され、既存の通達第53号/2016/TT-BCAに代わるものとなる。
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一時滞在申告の義務と方法
宿泊施設に外国人が到着した際、施設の所有者や法定代表者などは直ちに一時滞在申告を行わなければならない。申告方法は、電子システムまたは紙の一時滞在申告票のいずれかを利用する。宿泊サービスのデジタルプラットフォームを通じた申告も可能だ。
電子システムを利用する場合、公安省が運営する24時間稼働のシステムにアクセスして申告を行う。申告情報には、外国人の氏名、性別、生年月日、国籍、旅券(パスポート)番号、一時滞在許可の期限、予定滞在期間が含まれる。
紙の申告票を使用する場合は、規定のフォームに記入し、外国人が到着してから12時間以内(遠隔地は24時間以内)に村レベルの警察に直接提出しなければならない。ただし、提出前に適切な連絡手段を用いて、直ちに同公安機関へ情報を送信しておく必要がある。
違反への対応とアカウントの管理
外国人がパスポートを所持していない場合、または出入国や滞在に関する法令違反の兆候がある場合、施設側は直ちに警察に報告しなければならない。
また、12か月間、申告情報の登録がない場合や、不正確な情報が提供された場合、申告用アカウントは一時的にロックされるが、正確な情報を更新するなどの手続きで復旧できる。
旧通達では、ホテルに対して電子システムを通じた申告が義務付けられていたが、新規定では施設の種類による区別がなくなり、いずれの施設も申告方法を選択できるようになった。また、アカウントが12か月間利用されない場合の措置も、旧規定の「自動的な失効」から、復旧可能な「一時ロック」へと変更され、利便性が向上している。







免責事項
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