公安省は、運転免許証の試験、発給、交換、回収および国際運転免許証(International Driving Permit=IDP)の発給・使用に関する通達第108号/2026/TT-BCAを発出した。同通達は7月1日に施行された。
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同通達では、外国人に対する国際運転免許証の発給や、外国の運転免許証の切り替えに関する規定も含まれている。
国際運転免許証の発給手続き
有効なベトナムの国内運転免許証を所持するベトナム人および外国人は、公安省傘下交通警察局、または各省・市の交通警察部の窓口で直接申請するか、国家公共サービスポータルを通じてオンラインで国際運転免許証の発給を申請することができる。窓口で申請する場合、国内運転免許証の原本を提示し、パスポート、永住カード(外国人の場合)などを提出して手数料を納付する。
ベトナムの一時滞在許可証または永住カードを所持し、ベトナムが批准する国際条約の批准国が発給した有効な運転免許証を持つ外国人およびベトナム人についても、国際運転免許証の発給が可能だ。この場合、外国の運転免許証をベトナム語に翻訳し公証を受けたもの、パスポート、一時滞在許可証または永住カードなどのコピーを提出する必要がある。
手続きの所要日数は、有効な書類を受理してから2.5営業日となる。
なお、ベトナムは「1968年道路交通に関する条約(ウィーン交通条約)」を批准しているが、日本は批准国ではないため、日本の運転免許証のみを根拠にベトナムでIDPの発給対象となるかは確認が必要だ。
国際運転免許証の仕様
国際運転免許証はA6サイズで、表紙はグレー、内側のページは白色となる。基本情報、利用範囲、運転者の申告、運転可能な車両クラスなどが、ベトナム語、英語、ロシア語、スペイン語、フランス語の複数言語で記載される。
外国の運転免許証の切り替え
同通達では、外国の運転免許証の切り替えに関する規定も明確化されている。ベトナムに居住している、または同国で就労・就学している外国人で、有効な外国の運転免許証を所持し、かつ有効期限が90日以上残っている査証(ビザ)や一時滞在許可証、または永住カードなどを所持している場合、対応するベトナムの運転免許証への切り替えを申請することができる。
申請は交通警察部などの窓口、または国家公共サービスポータルを通じてオンラインで行うことが可能だ。







免責事項
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