財政省税関総局の指導のもと、各省・市の税関機関は4月1日から全ての公租公課の徴収を、現金を扱わない「非現金決済」により行う。
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企業各社は、輸出関税・輸入関税や滞納税、罰金、各種料金・手数料など、税関機関が徴収を担当する公租公課を、銀行振り込みまたは銀行の窓口での送金により支払わなければならない。
料金・手数料については、基本的に月ごとに支払うが、税関申告書ごとの支払いを行うこともできる。
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