政府はこのほど、マルチ商法に対する罰金規定を定めた120号政令を公布した。それによると、マルチ商法に関する◇入会金徴収行為◇入会時における商品の強制購入◇セミナーや説明会における参加費徴収行為――に対し、5,000万−1億ドン(3,150−6,300米ドル)の罰金を課すとしている。また、会員による商品の返品を認めない場合や、会員に対しマルチ商法に関する正しい説明を怠った際にも同様の罰金を課すとしている。
マルチ商法に対し罰金1億ドンを規定
2005/10/10 18:33 JST配信
政府はこのほど、マルチ商法に対する罰金規定を定めた120号政令を公布した。それによると、マルチ商法に関する◇入会金徴収行為◇入会時における商品の強制購入◇セミナーや説明会における参加費徴収行為――に対し、5,000万−1億ドン(3,150−6,300米ドル)の罰金を課すとしている。また、会員による商品の返品を認めない場合や、会員に対しマルチ商法に関する正しい説明を怠った際にも同様の罰金を課すとしている。
[Phap Luat 10/10]
※VIETJOは上記の各ソースを参考に記事を編集・制作しています。
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