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政府はこのほど、罰金納付証と徴収金の管理・使用に関する124号政令を公布した。それによると、罰金を徴収した個人または組織が徴収金を国庫に収めず、自らの判断で一時的に保管し、報奨金などの名目で再分配することを禁じている。これは、交通警察や経済警察などが、徴収した罰金を警察署内で一定期間プールし、署員の間で分配している慣行を改めるよう促す狙いがある。