国会は24日、2011年~2020年までの農地使用税の減免案を可決した。25日付ノントンガイナイ紙(電子版)が報じた。
これにより、農作物の研究・試験栽培向けの農地、1期作以上の稲作地、塩田向け用地、貧困世帯の農地、また法律に基づいて当局・合作社などにより割り当てられた世帯・個人の農地に対する農地使用税は上記の期間中免除される。
また、当局により経済組織・政治組織・社会組織などに割り当てられ農耕作が行われている農地に対する農地使用税は50%減免される。一方で、上記組織に割り当てられたものの使用されていない、或いは第3の組織・個人に賃貸している農地は土地法に基づいて回収されることとなる。