医療分野における行政処分などについて定めた政令第90号/2026/ND-CP(5月15日施行)では、アルコール被害防止に関する規定が多数追加されている。
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同政令の第30条では、酒・ビールを飲むことが禁止されている場所で酒・ビールを飲む行為、他人に酒・ビールを飲むよう唆す、煽る、誘引する行為に対して50万~100万VND(約3000~6000円)の罰金を科すと定めている。
また、勤務・学習直前、勤務・学習時間中または休憩時間中に飲酒する行為、他人に飲酒を強要する行為に100万~300万VND(約6000~1万8000円)の罰金を定めている。
第31条では、18歳未満の者に酒・ビールを販売する行為、「18歳未満には酒・ビールを販売しない」という掲示を見やすい場所に掲げない行為に100万~300万VNDの罰金、電子商取引(eコマース=EC)で酒・ビールを販売する際に18歳未満がアクセス・購入できない措置を講じていない場合に1000万~2000万VND(約6万~12万円)の罰金を定めている。
第34条では、アルコール被害防止にかかる機関・組織の長の責任に関する規定違反について定めており、機関・組織においてアルコール被害防止対策を実施しない、勤務時間に酒・ビールを飲むことを禁止する規定を実行しない、自己の管理する場所で酒・ビールを飲む行為を注意・阻止しない場合には300万~500万VND(約1万8000~3万円)の罰金を定めている。
第35条では事業者に対し、当局の要求に従い十分かつ正確な情報を提供しない場合、または飲酒後に車両を運転しないよう客に警告・注意しない場合に300万~500万VNDの罰金を科すとしている。さらに、18歳未満の者を酒・ビール売買活動に直接従事させる、または科学的根拠に欠ける不正確な製品情報を提供する行為には1000万~1500万VND(約6万~9万円)の罰金を定めている。




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