未成年者にたばこを購入させる行為に罰金、5月施行の政令

2026/04/06 05:02 JST配信

 政府は医療分野における行政処分などについて定めた政令第90号/2026/ND-CPを公布した。5月15日より施行される。新政令では、18歳未満の者にたばこを購入させる行為や、電子たばこの使用などに対する具体的な罰則が規定された。

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18歳未満へのたばこ購入の強要に対する罰則

 政令第90号/2026/ND-CPの第29条2項によれば、18歳未満の者にたばこを購入させる行為、または他人にたばこの使用を奨励・強制する行為に対して、50万~100万VND(約3000~6000円)の罰金が科される。親や保護者が18歳未満の子どもに、お使いでたばこを買いに行かせた場合も罰金の対象となる。

たばこ販売に関する厳格な規定

 また、第25条2項では、18歳未満の者にたばこを販売・提供する行為に対しても厳格な処罰が定められており、300万~500万VND(約1万8000~3万円)の罰金が科される。

 販売店が「18歳未満へのたばこ販売禁止」の標識を掲示していない場合も、100万~300万VND(約6000~1万8000円)の罰金対象となる。

 さらに、ラベルや健康被害の警告文が印刷されていないたばこの販売も同様に罰せられ、違法な輸入品や偽造たばこは別途関連法に基づいて処分される。

電子たばこ等の使用に関する罰則

 第26条において、電子たばこや加熱式たばこの使用に対する罰則も規定され、これらの製品を使用した場合は300万~500万VND(約1万8000~3万円)の罰金および対象品の強制廃棄が命じられる。また、自らが所有・管理する場所で他人が電子たばこや加熱式たばこを使用するのを容認した場合にも、500万~1000万VND(約3万~6万円)の罰金が科される。ただし、使用者が祖父母、親、子、孫、兄弟姉妹、配偶者である場合は例外となる。

 2012年制定のたばこ被害防止法では、国および各レベルの人民委員会がたばこの被害防止に関する国家管理を行い、保健省が具体的な対策や規定の実施を指導する責任を負っている。公共の場所における禁煙指定場所の管理や、違反行為に対する検査および苦情処理も各自治体の権限で進められている。

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