政府は8月1日、産業クラスターの管理・開発に関する政令第32号/2024/ND-CPの一部を改正・補足する政令第303号/2026/ND-CPを公布した。新政令は2026年9月15日に施行され、民間セクターのハイテク企業や革新的スタートアップ企業などを対象とした優先的な用地確保や投資奨励を規定している。
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優先的な用地確保とデベロッパーの義務
新政令では、産業クラスターの計画策定時に、ハイテク企業や革新的スタートアップ企業、中小企業向けに工業用地を確保することが義務付けられる。省・市人民委員会が具体的な用地面積を決定し、インフラ開発デベロッパーは対象企業向けの用地を確保する義務を負う。
なお、インフラ整備の完了から2年が経過しても優遇対象企業の誘致が進まない場合、デベロッパーは省・市人民委員会に報告し、他の一般企業に賃貸・転貸できるよう、産業クラスターの設立・拡張決定の調整を求めることができる。
設立・拡張条件の緩和と手続きの迅速化
産業クラスターの設立条件も見直された。同一の村レベルの行政区画にクラスターが存在する場合、新規設立には既存クラスターの平均入居率が50%超、または未賃貸用地の合計が50ha以下であることが条件となる。ただし、ハイテク産業クラスターと生態産業クラスターは適用対象外となる。拡張条件も入居率50%以上(従来は60%以上)などに緩和される。さらに手続きを「事前審査」から「事後監査」へ移行し、不要な書類を削減して処理時間を短縮する。
4つの新たな産業クラスター分類と支援措置
新政令では初めて、「専門産業クラスター」「裾野産業クラスター」「ハイテク産業クラスター」「生態産業クラスター」の4種類の産業クラスターを定義する。それぞれ一定割合以上の用地を特定プロジェクトに割り当てる必要があり、地方予算によるインフラ建設支援や、省・市人民委員会による土地の転貸料の減額措置などを通じて、これらの開発を優先的に奨励する。
インフラ開発デベロッパーの選定基準も厳格化された。応募企業は、省・市人民委員会が設置する委員会による100点満点の評価において、50点以上を獲得することが最低条件となる。基準は財務能力(最高40点)、実績(最高30点)、インフラ案(最高15点)、環境管理案(最高15点)の4項目で、応募が複数の場合は最高得点者が選定される。







免責事項
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