保健省は1日、同省査察チームとホーチミン市保健局、同市公共医療衛生所は、今週中にも同市内で醤油製品の3−MCPD(モノクロロプロパンジオール)含有量調査を実施すると発表した。調査は市内の醸造所から直接サンプルを採取するほか、市内で販売されている製品からもサンプル採取し、その後成分分析を行なう。
これは今年7月、ベルギー食品品質局が、同国に輸入されたベトナム産醤油から欧州連合(EU)基準(1kgあたり0.05mg未満)の1720倍(86mg)を超える発ガン性物質(3−MCPD)が含まれていると発表したことを受けたもの。
現在同市内には35ヶ所の醤油醸造所があるが、保健省では調査の結果3−MCPD含有量がベトナム保健省の定める基準(1kgあたり1mg未満)を越えるものについては全量を廃棄するとしている。
このほか1日付タンニェン紙が伝えたところによると、ホーチミン市保健局は1日午後、市内の醤油、オイスターソース製造業者に対し、8月30日までに自社醤油製品の3−MCPD含有量を、食品衛生基準報告書に追加記載し提出するよう求めた。