ホーチミン市人民裁判所は22日、 同市の男性が発がん性物質を含むしょうゆを生産・販売していたメーカーらに対して損害賠償を求め提訴した件(※関連ニュース参照)について、原告の訴状を却下した。同裁判所のブイ・ホアン・ザイン裁判長は訴状却下の理由として、訴状に賠償を求めるメーカー名が挙げられていないこと、違反製品が消費者に及ぼした被害についての具体的な記載がないこと、消費者代表として法律に則した消費者の委任状が添付されていないこと、を挙げている。
原告のハー・フウ・トゥオンさんは、訴状の内容を改めて、引き続き提訴すると話している。また、発がん性物質入りしょうゆが消費者の健康に被害を及ぼした証拠の提出については、医療専門家の協力を求めることにしている。




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