公安省はこのほど、消防警察向け消防・救難救助装備の基準及び定数を規定した通達60号を公布した。通達は2016年1月1日に施行される。
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それによると、各消防警察隊が所有すべき装備は、消防車5台、はしご車(32~52m)1台、救急車1台、バイク2台、録音録画機1台、被災者捜索用カメラなど。各水上消防隊が所有すべき装備は、消防艇1隻、救助用モーターボート2隻などと規定されている。
国家消防・救難救助緊急対応センター及び特別都市(ハノイ市とホーチミン市)は、火災消火・救助活動用ヘリコプター(消防防災ヘリ)1~2機を備えるべきとされている。ただし、人材(パイロットや整備員)とインフラの条件が整い、首相の予算承認を得てからでなければ装備することができない。
公安省消防・救難救助局のドアン・フー・タン副局長は、「これまでにも大都市から消防防災ヘリ導入の打診があったが、まだ実現できていなかった。ようやく実現できる条件が整ってきたため、導入することになった」と話している。