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観光法制定第7回会議が開催され、その中でこれまで区別がなかったInbound, Outbound業務の営業許可区分化が提案された。
今回提案された中で企業がInbound, Outbound業務を許可される条件として、国際旅行業営業許可書を取得していること、旅行業務担当長が観光関連分野の大学または短大を卒業しており最低2年間の実務経験があることなどとなっている。