- 2026年3月1日の施行の新通達
- SIMカード不正利用やオンライン詐欺を抑止
- パスポートで登録の番号は最長30日利用可
科学技術省は現在、携帯電話番号の利用者情報を確認する認証手続きに関する通達案について意見聴取を行っている。SIMカードの不正利用対策やオンライン詐欺の抑止を狙った新通達は、2026年3月1日の施行を予定している。
![]() (C)Dan Tri |
通達案によると、携帯電話端末を変更する場合、利用者は再度本人確認を行う必要がある。手続きは、2回線目以降を利用する場合と同様の基準で実施される。1回線のみを利用する個人については、当該番号にワンタイムパスワード(OTP)が送信され、本人確認が行われる。
個人が通話やメッセージに利用する携帯電話番号については、身分証明書情報と顔による生体認証データを国家人口データベースと照合し、◇個人識別番号、◇氏名、◇生年月日、◇顔による生体情報の4項目が一致する必要がある。
2回線目以降の登録では、国際基準に基づく厳格な認証技術の適用が求められる。顔認証は国際的な生体認証の安全基準に準拠し、誤認識率0.01%未満とするほか、写真や動画、3Dマスクによるなりすましを防ぐため、生体認証の不正検知(PAD)機能の導入が義務付けられる。
外国人がパスポートで登録した携帯電話番号については、最初に設定した回線は最長30日のみ利用可能で、期限後は発信が制限され、着信やSMS受信、インターネット接続、緊急通報のみが利用できる。継続利用には、通信事業者の窓口での対面認証が必要となる。国籍が確認できない外国人や在外ベトナム人についても、オンライン認証は認められず、直接の手続きが求められる。
認証方法は、国家認証アプリ「VNeID」、通信事業者のアプリやウェブサイト、店舗窓口での対面手続きの3通りから選択できる。
期限内に認証を行わない、または失敗した場合は通信が一方向停止となり、その後も対応しなければ双方向通信が停止され、契約が解除される。通信事業者は、監査や検査に備えて認証記録を保存する義務を負う。




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