公安省と社会労働傷痍兵省は先頃、労働輸出に関する違反行為を厳格処分する内容を定めた共同省令を公布した。
同省令の中で挙げられている違反行為以下の通り:
・労働輸出という名目を利用した詐欺行為や海外逃亡組織
・国内法に反する海外労働派遣
・海外派遣勤務先からの逃亡または逃亡勧誘、誘惑行為
・労働派遣文書偽造または職権乱用行為による派遣不適格者の派遣
・政治問題に影響を与える就業国での違法行為。
上記違反行為者には国内法に基づき行政処罰または厳しくその責任を追及するとしている。
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