建設省はこのほど越僑の不動産購入に関する議定書第81号に代わる新議定書草案作成作業を終えた。
それによると、草案ではこれまで越僑の不動産購入を認める条件は:ベトナムへの長期投資を行なう者;祖国に貢献した者;党、政府の招聘で帰国し恒常的に活動を行なう科学者などの専門家;祖国への帰国を安定的生活を送る申請書を提出し在外公館にて申請が認められた者となっているが、草案では新たに:海外在住国において年金、社会保険を受給している高齢者;3ヶ月以上ベトナムに連続し一時滞在する者の2項目が追加されている。
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