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政府はこのほど、外国人労働管理規定の改正事項を定めた第93号政令を公布した。政令によると、これまで通り全従業員に占める外国人労働者の上限は3%と変わらないが、会社が所属する省市の人民委員会に申請し認められれば、上限規定を上回る外国人労働者の雇用も可能となった。
さらに、これまで外国人労働者が取得する労働許可書は1年ごとの更新であったが、新規定では有効期限が最長で3年間に延長された。