統計調査に関する行政違反規定を定めた政令が7月28日から施行された。政令によると法人・個人が統計調査を利用し国家利益を損ねた場合には1、000-2,000万ドン(約630-1,260米ドル)の罰金を科すとともに刑事責任も追及するとしている。
このほか、実際に調査をせずに架空の統計結果をねつ造した場合には50-200万ドン(約31-126米ドル)、それらの不正な統計結果を公開した場合には300-700万ドン(約189-440米ドル)の罰金処分を科すとしている。
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