死刑囚の死刑執行後の遺体を、遺族が引き取り埋葬することを許可する「死刑に関する議案」にこのたび首相が同意した。この議案は2005年末に公安省が提議していた。
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この議案の原則は大きく分けて2つあり、遺族が引き取りを希望する場合は、裁判所がこの是非を審議し決定するというものと、遺族から何も要望がない場合は、国がその遺体を埋葬するというものである。これまでは希望しても遺族による埋葬は認められていなかった。
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