政府が先月28日に施行した議定第110号の中で、タクシー会社に対し、いくつかの条件が規定された。例えば、タクシー会社に対し、全タクシー運転手に接客業務に関する講習を受けさせ、運転手はその証明書の交付を受けることが義務付けられているほか、電話番号やトレードマーク、車体の色を登録すること、使用車両は運転席を含め8席までとすること、走行メーターや車体上部に「タクシー」または「メータータクシー」と書かれた表示灯を設置すること、などが定められている。
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