公安省はこのほど、交通安全秩序に関する違反行為を犯した人の自宅・職場・学校に処罰内容を通知することを定めた指導文書を公布した。
それによると、違反者への処罰を決定した機関は、処罰内容を記した文書を違反者の自宅・職場・学校に送付。この文書を受け取った機関や組織では、違反者の反省を求めるとともに処分を行ない、その結果を文書で処罰決定機関に報告する義務があるとしている。
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