- 胎児の売買を規制する法律が未整備
- 胎児売買禁止事項を追加する必要性主張
- 同意の上での人身売買は年齢によって対応
国会常務委員会は13日、改正人身売買防止法草案について審議した。同草案は現在のところ、8章・67条から成る。
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同委員会は、胎児の売買は人身売買に当たるとし、胎児の売買が複雑化しているにもかかわらず、それを規制する法律が整備されていない現状を指摘し、草案に胎児の売買を禁止する事項を追加することの必要性を主張した。
草案によると、人身売買の対象者本人が自身の人身売買に同意した場合、対象者の年齢によって対応することとする。
対象者が18歳以上の場合、十分な判断力を持つ成人であるため、被害者として認定しない。対象者が18歳未満の場合は、判断力が不十分であるため被害者として認定し、より高いレベルで保護する方向で法を整備する。