- 8月に施行される新規定3本を紹介
- 領事認証免除対象の文書・資料を規定
- 関税違反兆候がない場合、事後調査免除
8月に施行される新規定3本をまとめて紹介する。
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1.政府出資50%超の銀行、条件満たせば株式配当可能
国家出資比率が50%超~100%未満の金融機関の配当条件を定める政令第135号/2025/ND-CP(8月1日施行)によると、株式配当を行うには、過去3年間でベトナム国家銀行(中央銀行)から「B」以上の評価を受け、不良債権比率が3%未満であることが条件となる。
利益の配分については、過年度の損失を処理後、当期の税引後利益の10%を法定資本準備金として積み立て、残額を財務予備金、投資発展基金、従業員および管理職向けの報奨・福利厚生基金などへ配分する。そのうえで、現金または株式での配当が可能となる。株式配当を行う場合は、中央銀行が財政省と協議した上で、首相へ承認申請を行う。
現在、国家が50%超100%未満の出資を行う銀行は、◇ベトナム投資開発銀行[BID](BIDV、81.0%)、◇ベトコムバンク[VCB](Vietcombank、74.8%)、◇ヴィエティンバンク[CTG](Vietinbank、64.46%)の3行となっている。
2.領事認証の免除対象となる文書・資料を規定
領事認証に関する政令196号/2025/ND-CP(8月3日施行)によると、以下の書類は領事認証が免除される。
◇ベトナムおよび当該国が加盟している国際条約、または相互主義の原則に基づいて領事認証が免除される文書・資料。
◇ベトナムの権限ある機関と当該国の権限ある機関との間で、直接または外交ルートを通じて送付された文書・資料。
◇ベトナムの法律により領事認証が免除される文書・資料。
◇ベトナムの権限ある国家機関において、その書類の真正性を自ら確認でき、領事認証を必要としない外国発行の文書・資料。
3.関税法違反の兆候がない限り、税関庁舎での事後調査を免除
通関手続き、検査、監視、税関管理に関する政令167号/2025/ND-CP(8月15日施行)によると、企業は関税法とその他の関連法律に違反する兆候がない限り、税関での事後調査を免除される。
専門検査が必要な貨物については、専門検査の結果が出るまでの間、企業が自社倉庫で保管することが認められる。ただし、専門検査に関する法律で通関地での検査が義務付けられている場合はこの限りでない。通関地での検査が必要な場合、検査は優先的に実施される。