- 発給所要日数が36日から10日に短縮
- 雇用必要性と労働許可証発給を同時審査
- 労働許可証の免除対象も拡大
政府は7日、外国人労働者のベトナムでの就労に関する政令第219号/2025/ND-CPを公布した。同政令は即日施行された。
![]() (C)Cong Ly |
新政令によると、外国人の労働許可証(ワークパーミット)の発給にかかる日数は、管轄機関が有効な申請書類を受理してから10日に短縮される。従来は最大36日だったため、大幅な短縮となる。
管轄機関はこの間に、外国人労働者雇用の必要性の承認と労働許可証の発給を同時に審査する。これまでは2段階に分けて審査していたが、手続きが統合された。申請を却下する場合、管轄機関は3営業日以内に文書で理由を通知しなければならない。
また、労働許可証の免除対象も拡大され、免除対象に金融、科学、技術、イノベーション、国家のデジタル変革、発展優先分野に携わる人材が新たに追加された。
なお、労働許可証の発給・再発給・延長・取消しや免除確認の権限は、省・市レベルの人民委員会が有する。