- 中央銀行の通達第41号/2025/TT-NHNN
- 開設時に生体認証情報を対面で確認
- 取引額上限、月1億VNDから月3億VNDに
ベトナム国家銀行(中央銀行)はこのほど、決済仲介サービスの提供に関する通達第40号/2024/TT-NHNNの一部を改正・補足する通達第41号/2025/TT-NHNNを発出した。新通達の大部分は即日施行されたが、一部条項については2026年1月1日に施行される。
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新通達では、eウォレットの開設手続きに関して、eウォレット事業者に対し、一部の場合を除き、個人名義のeウォレットの場合は本人の、組織名義のeウォレットの場合は当該組織の法的代表者の生体認証情報を対面で確認することを義務付ける。また、個人および組織の法的代表者の電話番号の真正性を確認する必要もある。
また、個人名義のeウォレットの1か月の取引額上限が、従来の1億VND(約58万円)から3億VND(約175万円)に引き上げられる。
さらに、eウォレット事業者に対する禁止行為も明確化・厳格化している。禁止行為として、◇eウォレット利用者から現金を直接受け取ってeウォレットにチャージする行為、またはeウォレットから現金を引き出させる行為(チャージ・引き出しは連携先の銀行口座を通じて行う必要がある)、◇eウォレット利用者への融資、◇eウォレットの残高に対する利息支払い、が挙げられる。



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