政府は9月3日付で、外資系投資家および外資系経済組織の物品売買・関連活動を規定する政令第342号/2026/ND-CPを公布した。同政令は10月18日に施行され、従来の政令第9号/2018/ND-CPを置き換える。商法第22条および外国貿易管理法第5条を具体化するもので、外資企業の輸出入権や分配権、商業許可証および小売店舗設置許可証の発行条件と手続きを包括的に規定している。
![]() (C) Dinkun Chen / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (cropped) |
輸出入・分配権の行使条件と対象事業
新政令では、外資系経済組織による輸出権、輸入権、分配権(卸売・小売)の実施条件が整理された。ベトナム国内での調達・加工品や正当に輸入された物品の輸出入が認められ、条件付き事業分野では関連法規の遵守が求められる。対象活動には売買のほか、物流、商業鑑定、商業仲介、電子商取引(eコマース=EC)プラットフォームやEC型ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の管理・運営などが含まれる。
商業許可証の交付条件と特定品目の規制
商業許可証の取得には、設立1年以上の企業で滞納税額がないことが条件となる。国際条約で市場開放が未コミットの品目には個別の要件が設けられた。
潤滑油・グリースの輸入・卸売販売権は、同製品の製造投資登録証や関連機械の製造・分配許可を持つ事業者に限定される。
また、米、砂糖、録音・録画物、書籍・新聞・雑誌の小売販売権は、コンビニエンスストア(売り場面積300m2未満)、ミニスーパー(500m2以下)、スーパー(500m2超)の設置許可を有する企業にのみ認められる。
許可権限と安全保障・ENT審査
許可証の交付や変更・回収は、本社や店舗が所在する省・市人民委員会が担う。
大型ECプラットフォームを実質支配する企業や、多数の店舗を所有する大型小売チェーンの許可審査では、国家安全保障の観点から公安省および国防省への意見聴取が義務付けられる。
また、第2店舗以降の設置には原則として経済的ニーズの審査(ENT)が適用され、売り場面積5000m2未満は街区・村・特区レベル、5000m2以上は省・市レベルで影響が評価される。
経過措置と既存許可の取り扱い
施行前に旧政令に基づき取得した商業許可証や店舗設置許可証は、引き続き有効とされる。行政区画の再編に伴う本社や店舗の住所変更については、変更手続きを経ずに事業を継続できる。




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