科学技術省は3月31日、地上モバイル通信サービスの加入者情報の認証に関する通達第8号/2026/TT-BKHCNを発出した。
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同通達により、携帯電話端末を変更した場合の顔の生体情報による再認証が義務付けられ、規定に従わない場合は通信サービスの強制解約の対象となる。通達全体は4月15日に施行されるが、端末変更時の認証規定は6月15日からの適用となる。
端末変更に伴う厳格な通信停止措置
新規定によると、通信事業者は加入者が使用端末を変更したことを検知してから最大2時間以内に、発信サービス(通話およびSMS送信)を一時停止し、顔の生体認証を再度行うよう通知しなければならない。
発信サービスの一時停止から30日以内に加入者が再認証を完了しない場合、通信事業者は双方向の通信を停止する。
さらに、双方向通信の停止から5日経過しても認証が行われない場合、通信契約は解除され、サービス提供が完全に終了する。
多様な認証方法と国際水準の技術要件
加入者情報の認証には、個人識別番号、氏名、生年月日、顔の生体情報の4項目が必要となる。手続きは、電子身分証明アプリ「VNeID」や通信事業者の公式アプリを用いたオンライン認証のほか、通信事業者の直営店舗や委託先窓口での対面認証のいずれかで実施できる。
なお、顔認証には厳格な技術基準が設けられ、写真や動画、3Dマスクを用いたなりすまし行為を防ぐ検知機能の導入が求められる。
外国人利用者の手続きに関する規定
外国人がパスポートを使用して登録した携帯電話回線については、通達の施行日から60日以内に新規定に基づく再認証を完了しなければならない。未実施の場合は発信が一時停止され、その後も手続きを行わない場合は契約が解除される。
また、国籍不明のベトナム系住民に関する回線登録は、オンラインではなく窓口での対面手続きのみ認められる。
今回の通達発出は、SIMカードの不正利用やオンライン詐欺の抑止を目的として進められてきたものだ。



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