政府は、疾病予防法の一部条項の詳細と施行に関する政令第165号/2026/ND-CPを公布した。同政令は7月1日に施行される。
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同政令では、出入国および経由(トランジット)する人に対する医療検疫の規定が盛り込まれており、対象者は規定に従って医療申告を行うことが義務付けられる。
医療申告は、世界の感染症状況やベトナムへの侵入リスクに基づき、保健相が対象者と適用期間を指導する。
申告は電子または紙の形式で行い、ベトナムの国境ゲートでの出入国または経由の7日前までに完了させなければならない。
保健省の要請があれば、ワクチン接種や適用した予防措置などの証明書の提出も求められる。申告言語はベトナム語と英語が基本となり、状況に応じて他言語も追加される。
実際の検疫では、医療検疫官が対象者の健康状態や体温を直接または間接的に観察・監視する。感染症の疑いがある場合は、書類検査や実際の検査が実施される。実際の検査では、面接による疫学情報の収集や症状の確認などが行われ、1人あたりの所要時間は2時間を超えないものとする。医療処理が必要と判断された場合は、規定に従って対応が行われる。
なお、医療検疫について規定する疾病予防法も7月1日に施行される。同法における医療検疫の対象には、出入国や経由する人のほか、輸送手段、輸出入・経由する貨物、国境を越えて輸送される遺体や遺骨、検体、人体の組織や臓器なども含まれる。



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