政府は航空輸送に関する政令第208号/2026/ND-CPを公布した。同政令では、フライトの遅延や欠航、スケジュール変更が発生した際の乗客に対する航空会社のサポートおよび補償義務について規定されている。
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遅延時のサポートと補償義務
規定によると、フライトが出発予定時刻より15分以上遅れた場合を「遅延」、4時間以上遅れた場合を「長時間の遅延」と定義する。遅延が予想される場合、航空会社は速やかに乗客へ通知し、謝罪および理由の説明をしなければならない。
遅延時間が2時間以上の場合は飲料水、3時間以上の場合は食事および飲料水(または同等のバウチャー)の提供が義務付けられる。また、航空会社の過失による2時間以上の遅延では、無料で旅程変更や別便への振り替え対応を行う。
4時間以上の長時間の遅延では、乗客が旅程変更に同意しない場合、航空会社は運賃の全額または未使用部分を払い戻す。さらに過失がある場合、予約が確定している乗客に前払い補償を行う。
6時間以上の遅延の場合、7時から22時までは休憩場所、22時から翌朝7時までは宿泊施設を提供する義務がある。
欠航時の対応と施行日
フライトが欠航となった場合も、航空会社は直ちに乗客へ通知し、謝罪と理由説明を行う。航空会社の過失による欠航の場合は、無料での旅程変更や別便への振り替え、あるいは運賃の全額や未使用部分の払い戻しを乗客に提案しなければならない。
同政令は7月1日から施行される。航空会社は遅延や欠航時の補償額や支払い方法などについて、建設省の規定に従い公表および報告する義務を負う。




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