ディン・ラ・タン交通運輸相はこのほど、航空サービスを向上すべく、航空各社に対して新通達を発出した。それによると、運航便が15分以上遅延した場合、航空各社は乗客に遅延の理由と新たな離陸時間、代替計画を通知しなければならず、2時間以上遅延した場合には飲食などの補償サービスを提供しなければならない。同通達は12月初めに発効する。
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運航便が2時間以上遅延した場合、航空各社が乗客に対して提供しなければならない補償サービスとして、◇2時間以上の遅延:ドリンク、◇3時間以上の遅延:食事とドリンク、◇6時間以上の遅延:宿泊先と定められている。ただし、天候などの要因により遅延した場合には、同通達を実行する義務が免除されるという。
交通運輸省傘下の航空局によると、8月における航空各社の運航便は約1万5000便、このうち遅延率は前月比▲7%の13.8%となった。欠航率は前月比▲1%減で、全運航便の0.5%を占めた。なお、遅延・欠航の理由としては、飛行管理や航空設備・サービスに問題があったほか、天候などの要因が挙げられている。