公安省と財政省は25日、自動車(バイクを含む)自賠責保険(強制保険)に関する政令103/2008/ND-CP号の施行指導共同通知を公布した。それによると、バイクや3輪バイクなどの運転者には、自賠責保険への加入と保険証書の携行が義務付けられ、これに違反した場合は10万ドン(約560円)の罰金が科せられる。自動車やトラクターなどの運転者も同様で、違反した場合の罰金は50万ドン(約2800円)となる。この通知は公報掲載から45日後に発効する。
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