日本政府は15日、ベトナムからの入国者・帰国者に対する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の水際強化措置の変更を発表した。
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これにより、7月18日午前0時以降、ベトナムからのすべての入国者・帰国者は、入国時の検査で陰性と判定されれば、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機と入国後3日目の検査が不要となり、入国後14日間の自宅などでの待機のみが求められる。
ベトナムは「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されている。6月4日午前0時よりベトナムからのすべての入国者・帰国者は、検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目と6日目に改めて検査を受けることになった。
その後、措置の変更により、7月1日午前0時より検疫所長の指定する場所での待機日数が6日間から3日間に短縮され、入国後3日目に改めて検査を受けることになっていた。