ホーチミン市人民裁判所は17日、同居していた日本人男性を殴って死亡させたとして、傷害罪に問われていた日本国籍のK・N被告(男・34歳)に対し、禁固9年の有罪判決を下した。
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起訴状によると、K・N被告と被害者のY・N氏は2023年11月5日から観光目的でベトナムを訪れ、ホーチミン市タンフン街区(旧7区)のグエンフウト(Nguyen Huu Tho)通りにあるアパートに滞在していた。
2024年1月5日午後、Y・N氏が部屋の掃除と皿洗いをする番だった際に2人は口論となり、Y・N氏がフライパンでK・N被告の左肩や左足を殴り、胸ぐらを掴んで揉み合いになった。反撃したK・N被告はプラスチック製の水筒でY・N氏の右目を殴打した。その後も床で取っ組み合いになり、K・N被告は下になりながらもY・N氏の顔や胸、腹を複数回殴った。
Y・N氏の目から出血したのを見て喧嘩は収まり、2人は床の血を拭き取って就寝した。しかし、2日後の1月7日午後にチェックアウトしてアパートを出ようとしたところ、エレベーターを降りた直後にY・N氏が倒れ、その場で死亡した。
K・N被告は直後に警察に呼ばれ事情聴取を受けた。鑑定の結果、Y・N氏の死因は多重外傷や外傷性脳損傷、閉鎖性胸部外傷で、傷は金属製フライパンやプラスチック製水筒による打撃と一致することが確認された。
K・N被告は法廷で犯行を認めて減刑を求め、裁判所は複数の情状酌量を認めて今回の判決を下した。民事上の責任について、裁判所は被告に対し、被害者側に2500万円の損害賠償を支払うよう命じた。なお、ホーチミン市人民検察院が起訴した当初、被害者側の弁護士は5000万円の賠償を求めていた。





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