財政省はこのたび、6歳未満の幼児向け粉ミルクの生産・販売業者に対し販売価格の登録を義務付ける通知を公布した。この通知は10月1日に発効する。それによると、粉ミルク生産・販売業者は製品を市場に出す前に、各地方政府または財政省の価格管理部門に販売価格を登録しなければならない。価格の引き上げを希望する場合は、値上げの理由を添えて申請する必要があり、当局により不適切と判断された場合は値上げすることができない。また、価格を登録しない業者は行政処分の対象となる。
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