政府はこのほど、経営に苦しむ中小企業および零細企業に対して、1年間の法人所得税の納付猶予期間を設けることを明らかにした。31日付カフェエフが報じた。
これにより、四半期毎に算出される法人税および2010年度の未納分を含む、2011年度に課せられる法人税が同措置の対象になる。ただし、不動産活動・保険・証券投資・金融活動などによる所得分の法人税は対象としない。
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