今年3月16日に開かれた国会常務委員会で可決された「航空機捕獲手続き法令」がこのほど公布された。法令は4章49条から成り、国内の空港で航空機を捕獲する場合の条件、権限、手続きなどを規定している。
それによると航空機を捕獲できるのは、債権者・所有者・損害を受けた第三者などの利益を保証する場合、航空機自体の利益を保証する場合、民事裁判の判決を執行する場合などで、空港のある省・中央直轄市人民裁判所が航空機捕獲の決定をすることができる。捕獲期間は最大30日間。この法令は2011年1月1日に施行される。
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