建設省はこのほど、マンションの管理・使用に関する通達第02号付録を公布した。それによると、マンションの住民は、汚い言葉を使うことやテレビを大音量で視聴すること、洗濯物を手すりや階段で干すことなどが禁止される。
(C) Zing |
同通達付録には、全部で12の違反行為が記載されており、上記以外では、排泄物や廃棄物、有害物質の不法投棄、窓やベランダから物を投げ捨てる行為、ペットの放し飼い、冥器などを燃やす行為などを禁じている。
この他にも同通達では、マンション内における賭博、売春行為、住民の生命や財産を損なう恐れのある爆発物および可燃物を取り扱うビジネスを禁止している。なお、同通達付録は2016年4月2日より発効する。