間もなく発効となる畜産法(2020年1月1日施行)では、飼育動物および家畜・家禽に対する動物愛護的な措置が盛り込まれている。
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これによると、動物飼育活動に従事する組織・個人は、その動物に適した飼育施設を備え、衛生的な食べ物と飲み物を十分に提供し、獣医関連規定に従い疫病の予防・治療を行わなければならない他、虐待などの暴行を加えてはいけない。
また、屠殺施設は衛生的で清潔な保管場所を備え、家畜・家禽に恐怖と痛みを与えることを避けなければならない他、虐待などの暴行を加えてはいけない。
なお、屠殺の際は、家畜・家禽を気絶させるなどして意識がない状態とし、同族の動物が屠殺の現場を目撃しないようにしなければならない。