- 個人情報保護法、26年1月1日施行
- 個人情報の売買や侵害・漏えいなど禁止
- 売買で不正に得た金額の最大10倍の罰金
国会は26日、個人情報保護法を賛成多数で可決した。同法は2026年1月1日に施行される。
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同法では、以下の7つの行為が禁止される。
◇国家への対抗、治安・社会秩序の侵害を目的とした個人情報の処理
◇個人情報保護活動の妨害
◇個人情報保護活動を悪用した違法行為
◇規定に違反した個人情報の処理・使用
◇他人の個人情報を使用する、または自身の個人情報を他人に使用させることによる違法行為
◇法律で定める例外を除く個人情報の売買
◇個人情報の侵害・漏えい・紛失
違反した組織・個人は、個人情報売買により不正に得た金額の最大10倍の罰金が科される。また、国を越えて個人情報を移転する場合、前年度の売上高の5%、その他の違反行為には最大30億VND(約1660万円)の罰金が科される。
金融・銀行分野について、当事者の同意なしでの個人情報を用いた信用格付けなどが禁止される。また、情報の漏えいや紛失が発生した場合は、当事者へ速やかに通知する義務を負うことが明記されている。