- 9月に施行される新規定3本を紹介
- 土地賃料優遇などで裾野産業促進
- 排水関連の国家技術基準が一斉適用
9月に施行される新規定をまとめて紹介する。
![]() イメージ画像 |
ホーチミン市と南中部地方ダナン市に設立される国際金融センターに関する特別政策を定めた国会決議第222号/2025/QH15(9月1日施行)によると、両都市に設立される国際金融センターは、商業銀行、海外銀行の支店、証券会社、保険・再保険会社、投資ファンド・資産運用会社、市場インフラ組織、フィンテック・デジタル資産関連組織、コンサルティング・支援サービス提供組織、非金融機関、政府が定めるその他の主体で構成される。
国際金融センターでは、外国為替、銀行、資本市場、税制、土地、インフラ、人材、保険などについて他の地域よりも優遇された制度が適用される。
注目すべき税制優遇措置として、◇優先事業への新規投資案件の法人税:法人税10%を30年間適用。法人税を最長4年間は免除、続く9年間は50%減額、◇非優先事業への新規投資案件の法人税:法人税15%を15年間適用。法人税を最長2年間は免除、続く4年間は50%減額、◇ベトナム人・外国人の管理職・専門家・科学者・高度人材:国際金融センターでの所得について、2030年まで個人所得税を免除、◇投資家・管理職・専門家・高度人材とその家族に対する査証(ビザ)・居住制度:最長10年間のビザ、または一時滞在許可証を発給などが挙げられる。
2. 土地賃料優遇や研究開発支援などで裾野産業開発を促進
裾野産業の開発に関する政令第111号/2015/ND-CPを改正・補足する政令第205号/2025/ND-CP(9月1日施行)によると、裾野産業製品の生産に供する施設・研究開発センターの建設案件について、土地法に従い、土地賃料の減免などの優遇措置を受けることができるほか、裾野産業開発プログラムから研究用設備投資に係る資金支援を受けることができる。
また、裾野産業製品の生産を目的とした研究応用・技術移転活動を実施する組織・個人は、国家基金および国家プログラムからの優遇措置を享受できる。さらに、裾野産業製品を生産する企業は、試験、検定、鑑定および製品品質認証活動に対する資金支援を受けることができる。
3. 排水関連の国家技術基準と廃棄物事故対応指針を一斉施行
畜産排水に関する国家技術基準を規定する資源環境省の通達第4号/2025/TT-BTNMT、生活排水に関する国家技術基準を規定する同省の通達第5号/2025/TT-BTNMT、工業排水に関する国家技術基準を規定する同省の通達第6号/2025/TT-BTNMTが9月1日に施行され、各基準が一斉に適用される。
また、農業環境省の通達第41号/2025/TT-BNNMTも同日に施行される。これには、廃棄物事故の予防・対応および環境事故後の環境回復に関する技術指針が盛り込まれている。