- 23年11月29日に国会が採択
- 政令第236号/2025/ND-CPを公布
- 25年10月15日施行、24年度分から適用
政府はこのほど、2023年11月29日に国会が採択した国会決議第107号/2023/QH15に基づき、グローバル・ミニマム課税に関する詳細を定めた政令第236号/2025/ND-CPを公布した。
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同政令は2025年10月15日に施行され、2024年度分の課税から適用される。
同政令によると、課税対象は、直近4年間のうち少なくとも2年間の売上高(連結)が7億5000万EUR(約1300億円)以上となる多国籍企業グループの構成事業体となる。設立から4年未満のグループでも、売上高の条件を満たす場合は課税対象となる。
一方、資産保有や投資のみを目的とする事業体、補助的業務のみを行う事業体、投資ファンドや不動産投資法人が所有する事業体、非営利組織に属する事業体などは、一定条件の下で課税対象から除外される。
グローバル・ミニマム課税に基づく法人税の追徴分は中央政府予算に納付される。納付超過分は翌期の納税額に充当するか、還付を受けることができる。