- 外国人の強制退去処分などに関する政令
- 政令第59号/2026/ND-CP、4月1日施行
- 手続き、被処分者の権利・義務など規定
政府はこのほど、外国人の強制退去処分、行政手続きによる一時拘束・連行措置、退去手続き中の管理について規定する政令第59号/2026/ND-CPを公布した。同政令は政令第142号/2021/ND-CPに代わるもので、4月1日に施行される。
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同政令は全6章44条で構成され、適用対象、手続き、被処分者の権利・義務、関係機関の責任を定める。
ベトナム領土、接続水域、排他的経済水域(EEZ)、大陸棚、またはベトナム国籍の航空機・船舶内で行政違反を行った外国人は、関連する法律に基づき強制退去の対象となる。
強制退去の対象者は、執行48時間前までに理由の通知および決定書の受領、外交・領事機関への連絡、通訳の要請、決定の再検討請求、合法財産の持ち出し、苦情・告発を行う権利を有する。
一方で、決定内容の遵守、身分証明書の提示、公安当局の管理への服従、民事・行政・経済的義務の履行などを義務として負う。
重病、法的義務の未履行や、刑事事件の当事者である場合、また感染症・自然災害・戦争、受け入れ国の未承認などに該当する場合は、強制退去の執行を延期できる。延期理由が解消されれば、執行を再開する。
退去手続き中に逃亡や妨害、再違反の恐れがある場合、移動制限や居住地指定、パスポートなどの一時保管といった管理措置を適用する。





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