- 通達第7号/2026/TT-BCT、4月10日施行
- 国営企業をたばこ・葉巻の輸入企業に指定
- 直接輸入厳守、他社への委託・委任禁止
商工省は、たばこおよび葉巻の輸入規定に関する通達第37号/2013/TT-BCTの一部を改正・補足する通達第7号/2026/TT-BCTを発出した。同通達は4月10日より施行される。
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同通達によると、商工省は、たばこ製品の製造ライセンスを有し、国家が定款資本の100%を保有する企業を、国家貿易メカニズムに基づくたばこおよび葉巻の輸入企業として指定する。
対象となる企業は直接輸入を行う必要があり、他の企業への委託や委任は禁止される。また、輸入企業は、国家技術基準への適合宣言や、現行規定に基づく適用基準の宣言を行うことが義務付けられる。
輸入手続きにおいて企業は、税関規定の書類に加えて、許可機関の確認を受けた「たばこ・葉巻自動輸入登録申請書」の原本1通を税関に提出し、提出書類の合法性および完全性に責任を負う。また、手続きを行う前に、本社が所在する省・市人民委員会に、登録申請書や輸入契約書、インボイス、運送書類、製造ライセンスの写しを含む書類を提出しなければならない。
許可機関は輸入活動の検査を実施し、企業が行政違反を犯した場合は、違反が是正されるまで登録申請書の承認を保留する。さらに、刑事処罰の対象となる違反の場合、免訴または前科が抹消されるまで、同企業は国家貿易メカニズムに基づく輸入窓口としての資格を喪失する。




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