政府は9月11日、5~6歳児の幼児教育普及、義務教育、非識字解消に関する政令第353号/2026/ND-CPを公布した。同政令は11月1日から施行され、6~14歳の未修了児を義務教育の対象として位置付けるとともに、達成基準や支援策を詳細に定めている。
![]() (C) U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Timothy Hughes / Wikimedia Commons / CC0 |
義務教育の対象と達成基準
新政令によると、義務教育の対象は6~14歳で小学校教育課程を修了していない子どもであり、教育訓練省が制定する学習プログラムが適用される。個人レベルでは課程の修了が基準となる。村・街区・特区レベルでは、6歳児の1年生入学率98%以上、11歳児の課程修了率95%以上(経済社会困難地域は85%以上)、14歳児の修了率100%などが求められる。また、教育を受ける能力のある障害児の教育機会確保率も60%以上と規定されている。省・中央直轄市レベルでは、管内の95%以上の村・街区・特区が基準を満たす必要がある。さらに高度な基準では、6歳児入学率99%以上、11歳児修了率97%以上、障害児の教育機会確保率90%以上が求められる。
幼児教育普及と非識字解消支援・デジタル管理
同政令は5~6歳児の幼児教育普及についても規定しており、学費免除や減免、学習費用の支援措置を講じる。また、15~60歳の非識字者や再非識字者を対象とした非識字解消教育では、教材や学習道具の無償提供を行うほか、少数民族地域や山間部、困窮地域への支援を優先する。調査やデータ管理は国家教育データベースと国家人口データベース等を連携させ、デジタル環境下で一元的に運用される。
同政令の施行に伴い、政令第20号/2014/ND-CPは失効する。旧規定と比較して、新政令は義務教育の対象や地方自治体の達成基準を具体的に数値化し、障害児や社会的弱者への配慮、デジタル技術の活用を明確に打ち出した点が特徴だ。






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