ベトナム国会文化社会委員会は10月3日の会合で、労働法の一部改正案に関する審査を行い、毎年7月27日の「戦争傷病者・烈士記念日」を祝日として追加することを検討すべきだとする意見が出された。
![]() イメージ写真 |
11月24日の「ベトナム文化の日」は、政治局決議第80号-NQ/TWを踏まえ、国会決議第28号/2026/QH16により既に有給の休日として法定化されており、改正案ではこれを労働法にも反映する内容が盛り込まれている。さらなる休日追加の可能性が注目されている。
内務省が提出した草案によると、労働法改正では「ベトナム文化の日」を有給休日と指定するほか、首相決定に基づき、内相が翌年の祝日の日程を毎年9月30日までに通知することが規定される。
一方、7月27日の「戦争傷病者・烈士記念日」を有給休日と定める提案については、功労者への感謝や伝統の継承を図る狙いがある。内務省は、専門機関からの提案はあるものの現時点では正式情報はないとし、正式な情報が得られ次第、政府に報告して追加を提案する旨を説明した。
なお、2019年の労働法改正時にも政府から同日を祝日とする提案がなされたが、当時の国会で見送られた経緯がある。
現在、ベトナムにおける年間の有給休日は、新正月、旧正月(テト)5日間、フン王の命日、南部解放記念日、メーデー、建国記念日2日間、11月24日の「ベトナム文化の日」の計12日となっている。さらに「戦争傷病者・烈士記念日」が祝日として追加されれば、年間13日となる。






免責事項
)
)
)
)
)

)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)