ファン・バン・カイ首相はこのほど、保健分野における違反規定を定めた政府議定書第45号に署名した。それによると、16歳未満へのタバコ販売と公共施設内での喫煙行為に対し最高10万ドン(約650円)の罰金を課すとしている。
公共施設の中には、オフィス、公共交通機関、空港、海港、鉄道駅、バスターミナルの待合室、図書館、病院、映画館などが含まれる。
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